就労定着支援について
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、
雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
就労定着支援事業
引用:厚生労働省 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定について
働き続けるための生活上の課題や職場の課題などを、本人やご家族、雇用主側、必要に応じて医療機関や自治体と連絡・連携を取り、解決に向けて支援・調整・助言等を行っていきます。
就労移行支援事業では、利用者に対して就職後6ヵ月間の定着支援を行ってきました。これからは、7ヵ月以降から最長3年間を支援期間として、働き続けるための支援を受けることができます。
この定着支援の利用については、1年毎に契約の更新が必要となります。
利用対象者
就労移行支援を利用できるのは、以下の支援機関を利用して就職をして、現在も働いている方(就職後6ヵ月~3年6ヵ月まで)。
長く働き続けることへの妨げになっている、いろいろな課題や困り事などの解決に支援が必要な方が対象となります。
対象支援機関…
就労移行支援事業所 就労継続支援A型事業所 就労継続支援B型事業所
障害者就業・生活支援センター 生活介護事業所 自立支援事業所
医療機関 社会福祉協議会 等
利用方法
就労移行支援事業所など支援機関を経て就職された方は、ご自分が利用された支援機関にご相談ください。
また、他の定着支援事業所の活用を希望する場合は、市町村の障害福祉課等へご相談ください。
手続きは、市町村区により1ヵ月程度かかる可能性があります。早めのお手続きをおすすめします。
費用について
前年度の世帯所得によって自己負担が発生することがあります。
支援機関を通じて就労した初年度は、自己負担はないと思われます。しかし、就労後半年以上過ぎて利用する場合は、前年度の収入によって(年収204万円以上の場合)自己負担があると考えられます。
詳細は、市町村の障害福祉課等でご確認ください。